給付制限期間中のアルバイトで注意すべきこと
失業保険の給付制限期間中は、アルバイトをしても失業保険の支給が停止されることはありません。ただし、いくつかの注意点があります。
【1】所定労働時間は週20時間未満に抑える
給付制限期間中にアルバイトをする場合、所定労働時間は週20時間未満に抑える必要があります。所定労働時間が20時間以上になると、アルバイト先に「就職」したとみなされ、失業保険の支給が停止される可能性があります。
【2】収入は前職の賃金日額の8割以下に抑える
アルバイトの収入が前職の賃金日額の8割を超えると、失業保険の支給が減額される可能性があります。
【3】ハローワークへの申告を忘れずに行う
失業保険を受給中にアルバイトをする場合、ハローワークへの申告が必要です。申告を忘れると、不正受給とみなされる可能性があります。
【4】アルバイト先にも失業保険を受給していることを告知する
アルバイト先にも、失業保険を受給していることを告知しておきましょう。アルバイト先で何かトラブルがあった場合、失業保険の受給に影響が出る可能性があります。
まとめ
給付制限期間中のアルバイトで注意すべきことは、以下の4つです。
- 所定労働時間は週20時間未満に抑える
- 収入は前職の賃金日額の8割以下に抑える
- ハローワークへの申告を忘れずに行う
- アルバイト先にも失業保険を受給していることを告知する
これらの注意点を守って、失業保険の支給を有効に活用しましょう。