給付制限期間中のアルバイト、始める前にチェック
自己都合で退職した場合、失業保険の受給には3ヶ月の給付制限期間があります。この期間中は、失業給付を受給できません。しかし、アルバイトをすることは可能です。
アルバイトを始める前に確認するべきこと
アルバイトを始める前に、以下の点を必ず確認しましょう。
- アルバイトの週所定労働時間が20時間未満であること
- 雇用保険に加入していないこと
アルバイトの週所定労働時間が20時間以上になると、雇用保険に加入する義務が発生します。雇用保険に加入すると、失業したとみなされて失業給付が受給できなくなります。また、アルバイト先で週所定労働時間が20時間未満でも、雇用保険に加入している場合があります。その場合は、必ず雇用保険に加入していないことを確認しましょう。
アルバイトを始めてからも注意すること
アルバイトを始めてからも、以下の点に注意しましょう。
- ハローワークにアルバイトの開始を報告する
- アルバイトの収入をハローワークに申告する
ハローワークにアルバイトの開始を報告しないと、失業認定日にアルバイトをしていることが発覚して、失業給付が減額または不支給になる可能性があります。また、アルバイトの収入をハローワークに申告しないと、失業給付の金額が正しく計算されません。
まとめ
給付制限期間中にアルバイトをする場合、アルバイトの週所定労働時間や雇用保険の加入状況などに注意が必要です。また、ハローワークにアルバイトの開始と収入を必ず報告しましょう。
給付制限期間中にアルバイトをするメリットとしては、収入を得て生活費に充てられることや、新しいスキルや知識を身につけることができることなどが挙げられます。ただし、アルバイトをやりすぎてしまうと、失業給付の受給期間が短くなる可能性があるので注意が必要です。