給付制限期間中のアルバイト、失業保険の支給額に影響は?

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給付制限期間中のアルバイト、失業保険の支給額に影響は?

1. 給付制限期間とは?

給付制限期間とは、自己都合退職などで失業保険の受給資格を取得した後、一定期間失業保険を受給できない期間のことです。

給付制限期間は、自己都合退職の場合は3ヶ月、会社都合退職の場合は3ヶ月以内、雇い止めの場合は3ヶ月以内、育児休業終了後は2ヶ月です。

2. 給付制限期間中のアルバイトは可能?

給付制限期間中は、アルバイトをすることができます。ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用が見込まれるアルバイトは「就職」とみなされ、失業保険の受給資格を失う可能性があります。

3. アルバイトの収入が失業保険の支給額に影響する?

アルバイトの収入が失業保険の支給額に影響する場合があります。

アルバイトの収入が1日あたり4時間未満の場合は、その日分の失業保険は「給付の対象外」となり、受給期間内の範囲で先送りにし後日受け取ることが可能です。

アルバイトの収入が1日あたり4時間以上で、1日分のアルバイト収入の合計が前職の賃金日額の80%を超えた場合も、失業保険の支給額が減額されます。

4. まとめ:給付制限期間中のアルバイト、注意点は?

給付制限期間中のアルバイトは、1週間の所定労働時間が20時間未満、31日以内の雇用が見込まれる範囲で行う必要があります。また、1日あたり4時間未満のアルバイトは「給付の対象外」となります。

アルバイトの収入が1日あたり4時間以上で、1日分のアルバイト収入の合計が前職の賃金日額の80%を超えた場合、失業保険の支給額が減額される場合があります。

失業保険を受給しながらアルバイトをする場合は、これらの注意点に気をつけて行うようにしましょう。

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