給付制限期間中にアルバイトをするには?週20時間以内に注意
給付制限期間とは?
失業保険を受け取るには、失業状態であることを確認するための待期期間を経て、給付制限期間を経過する必要があります。給付制限期間は、自己都合退職の場合は2か月、会社都合退職の場合は3日です。
給付制限期間中にアルバイトをするには
給付制限期間中も、アルバイトをすることは可能です。ただし、1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用が見込まれるアルバイトは「就職」とみなされ、失業保険の受給が受けられなくなるので注意が必要です。
アルバイトの条件
給付制限期間中にアルバイトをする場合は、次の条件を満たす必要があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間未満
- 31日以内の雇用が見込まれない
アルバイトの申告
アルバイトを始めたら、ハローワークに申告が必要です。申告をしないと、失業保険の受給が停止される場合があります。
まとめ
給付制限期間中にアルバイトをする場合、1週間の所定労働時間が20時間未満、31日以内の雇用が見込まれるアルバイトに限定する必要があります。また、アルバイトを始めたらハローワークに申告することを忘れないようにしましょう。
このブログ記事では、給付制限期間中にアルバイトをする際の注意点について解説しました。失業保険を受け取りながらアルバイトをしたい場合は、ぜひ参考にしてみてください。