給付制限期間中のアルバイトで失業保険をもらえなくなるケース
給付制限期間中のアルバイトは原則として可
失業保険の給付制限期間は、自己都合退職などで失業した場合に、待機期間を過ぎてから始まる期間です。この期間中は、失業給付は支給されません。
しかし、給付制限期間中も、アルバイトをすることは原則として可能です。ただし、アルバイトの条件を満たしていないと、失業給付の支給が中断または減額される場合があります。
アルバイトの条件
給付制限期間中にアルバイトをする場合は、以下の条件を満たす必要があります。
- 週20時間以内の所定労働時間
- 31日以内の雇用期間
また、ハローワークへの申告も必要です。
失業給付の支給が中断または減額されるケース
給付制限期間中にアルバイトをする場合、以下のケースでは、失業給付の支給が中断または減額される可能性があります。
- アルバイトの所定労働時間が週20時間を超える場合
- アルバイトの雇用期間が31日を超える場合
- アルバイトの収入が賃金日額の80%を超える場合
まとめ
給付制限期間中は、アルバイトをすることで生活費を補うことができます。ただし、アルバイトの条件を満たしていないと、失業給付の支給が中断または減額される場合がありますので、注意が必要です。
失業保険を受け取る際は、ハローワークで最新の情報をご確認ください。