給付制限期間中のアルバイトで失業保険をもらえなくなるケース

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給付制限期間中のアルバイトで失業保険をもらえなくなるケース

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給付制限期間中のアルバイトは原則として可

失業保険の給付制限期間は、自己都合退職などで失業した場合に、待機期間を過ぎてから始まる期間です。この期間中は、失業給付は支給されません。

しかし、給付制限期間中も、アルバイトをすることは原則として可能です。ただし、アルバイトの条件を満たしていないと、失業給付の支給が中断または減額される場合があります。

アルバイトの条件

給付制限期間中にアルバイトをする場合は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 週20時間以内の所定労働時間
  • 31日以内の雇用期間

また、ハローワークへの申告も必要です。

失業給付の支給が中断または減額されるケース

給付制限期間中にアルバイトをする場合、以下のケースでは、失業給付の支給が中断または減額される可能性があります。

  • アルバイトの所定労働時間が週20時間を超える場合
  • アルバイトの雇用期間が31日を超える場合
  • アルバイトの収入が賃金日額の80%を超える場合

まとめ

給付制限期間中は、アルバイトをすることで生活費を補うことができます。ただし、アルバイトの条件を満たしていないと、失業給付の支給が中断または減額される場合がありますので、注意が必要です。

失業保険を受け取る際は、ハローワークで最新の情報をご確認ください。

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