給付制限期間中のアルバイトで失業保険を減額されないためのポイント
失業保険の給付制限期間中は、アルバイトをしても失業保険を受給することができます。しかし、アルバイトの収入が一定額を超えると、失業保険が減額または不支給となる場合があります。
そこで、給付制限期間中にアルバイトをする際には、次の3つのポイントを押さえておきましょう。
1. 週の所定労働時間が20時間未満になるようにする
失業保険の給付制限期間中にアルバイトをする場合、週の所定労働時間が20時間未満になるように契約することが重要です。
週の所定労働時間が20時間以上になると、雇用保険の被保険者として扱われ、アルバイト先から雇用保険料が徴収されます。この場合、アルバイト収入が前職の賃金の80%を超えると、失業保険が不支給となります。
2. 収入が前職の賃金日額の80%を超えないようにする
週の所定労働時間が20時間未満であっても、アルバイト収入が前職の賃金日額の80%を超えると、失業保険が減額されます。
たとえば、前職の賃金日額が10,000円だった場合、アルバイト収入が8,000円を超えると、失業保険が減額されます。
3. アルバイト先をハローワークに申告する
給付制限期間中にアルバイトをする場合、アルバイト先をハローワークに申告する必要があります。
申告を行わないと、失業保険が不支給となる場合があります。
まとめ
給付制限期間中のアルバイトで失業保険を減額されないためには、次の3つのポイントを押さえることが重要です。
- 週の所定労働時間が20時間未満になるようにする
- 収入が前職の賃金日額の80%を超えないようにする
- アルバイト先をハローワークに申告する
これらのポイントを押さえて、失業保険を有効に活用しましょう。