給付制限期間中にアルバイトをすると失業保険はもらえなくなる?
給付制限期間とは?
失業保険を受給するには、失業の状態であることを確認するために、7日間の待期期間を経て、初めて給付が開始されます。しかし、自己都合退職の場合は、さらに2か月間の給付制限期間が設けられます。この期間中は、失業保険は支給されません。
給付制限期間中にアルバイトをしてもいいの?
給付制限期間中は、アルバイトをすることは可能です。ただし、アルバイトの条件によっては、失業保険の受給資格を失う可能性があります。
アルバイトの条件
アルバイトをしても失業保険の受給資格を失わないためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間未満
- 31日以上の雇用が見込まれない
また、アルバイトの収入が週20時間未満であっても、1か月あたりの収入が13万円を超えると、失業保険の金額が減額されます。
まとめ
給付制限期間中にアルバイトをすることは可能ですが、アルバイトの条件を満たしていないと、失業保険の受給資格を失う可能性があります。また、アルバイトの収入が週20時間未満であっても、1か月あたりの収入が13万円を超えると、失業保険の金額が減額されます。
アルバイトを始める際には、必ずハローワークに相談して、条件を満たしていることを確認しましょう。