給付制限期間中のアルバイト、シフトの組み方や注意点
給付制限期間中にアルバイトをするには?
自己都合や懲戒解雇で仕事を辞めた場合、離職後7日間の待機期間を経て、失業保険の給付が開始されます。ただし、この期間には給付制限があり、給付を受けることができません。
給付制限期間中は、アルバイトをすることは可能です。ただし、アルバイトの収入によっては、失業保険の給付が停止される場合があるので注意が必要です。
給付制限期間中のアルバイトの収入制限
給付制限期間中にアルバイトをする場合、以下の収入制限があります。
- 1日あたりの収入が8,800円未満
- 1週間あたりの収入が44,000円未満
- 1か月あたりの収入が128,000円未満
この収入制限を超えると、その月の失業保険の給付が停止されます。
給付制限期間中のアルバイトの注意点
給付制限期間中のアルバイトには、以下の点に注意が必要です。
- アルバイトの収入が収入制限を超えないようにする
- アルバイトの時間をコントロールし、求職活動に支障がないようにする
- アルバイト先の雇用保険の適用範囲を確認する
給付制限期間中のアルバイトのシフトの組み方
給付制限期間中のアルバイトのシフトを組み立てる際は、以下の点に注意しましょう。
- アルバイトの収入が収入制限を超えないように、週30時間程度までに抑える
- 土日祝日や平日も含め、できるだけ多くの日を空けて、求職活動に充てる
- アルバイト先の雇用保険の適用範囲を確認し、失業保険の給付が停止されないか確認する
まとめ
給付制限期間中のアルバイトは、収入制限や求職活動への支障に注意が必要です。収入制限を超えないように、アルバイトの時間をコントロールし、求職活動に集中できるようにシフトを組み立てましょう。