給付制限期間中のアルバイト、ハローワークへの申告は必要?
給付制限期間とは
失業保険を申請すると、待期期間を経て給付制限期間に入ります。給付制限期間は、自己都合退職の場合2か月、会社都合退職や雇用保険被保険者資格の喪失の場合は3か月です。この期間中は、失業給付は支給されません。
アルバイトは可能?
給付制限期間中も、アルバイトやパートは可能とされています。ただし、週20時間未満、かつ、収入が前職の賃金日額の8割を超えないことが条件です。
ハローワークへの申告は必要?
アルバイトやパートをした場合、給付制限期間中もハローワークへの申告が必要です。申告は、初回認定日と給付制限期間が明けた最初の認定日に提出する「失業認定申告書」で行います。
申告をしないとどうなる?
申告を忘れたり、虚偽の申告をしたりした場合、失業保険の受給資格が停止されることがあります。また、不正受給とみなされれば、3倍返しの罰則が科せられることもあります。
まとめ:給付制限期間中のアルバイト、ハローワークへの申告は必要
給付制限期間中も、アルバイトやパートをすることは可能です。ただし、週20時間未満、かつ、収入が前職の賃金日額の8割を超えないことが条件です。また、アルバイトやパートをした場合、必ずハローワークへの申告を忘れないようにしましょう。
このブログ記事では、給付制限期間中のアルバイトとハローワークへの申告について解説しました。アルバイトやパートを検討している方は、ぜひ参考にしてください。