給付制限期間中のアルバイトで失業保険をもらいながら、次の就職に備える
給付制限期間とは
会社を辞めると、失業保険を受け取ることができます。ただし、自己都合退職などの場合には、2ヶ月(5年間で3回目の受給となる場合は3ヶ月)の給付制限期間があります。この期間中は、失業保険は支給されません。
給付制限期間中のアルバイト
給付制限期間中も、アルバイトをすることはできます。ただし、アルバイトの収入が週20時間未満、または1日あたり8,800円未満であれば、失業保険の支給に影響はありません。
アルバイトで失業保険をもらいながら、次の就職に備える
アルバイトで失業保険をもらいながら、次の就職に備えるためには、次の点を意識しましょう。
- アルバイトの収入は、生活費に充てるようにしましょう。
- アルバイトの経験やスキルを、次の就職に活かせるようにしましょう。
- アルバイトの時間を、就職活動に充てるようにしましょう。
まとめ
給付制限期間中のアルバイトは、失業保険をもらいながら、次の就職に備える方法として有効です。アルバイトの収入は、生活費に充て、アルバイトの経験やスキルを、次の就職に活かせるように、就職活動に充てる時間を確保しましょう。
このブログ記事では、給付制限期間中のアルバイトで失業保険をもらいながら、次の就職に備える方法を紹介しました。給付制限期間中は、失業保険の支給がないため、アルバイトの収入で生活費を補う必要があります。また、アルバイトの経験やスキルを、次の就職に活かせるようにすることも大切です。アルバイトの時間を、就職活動に充て、次の就職を成功させましょう。